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三様監査とは
一般的に、株式会社において「監査」と呼ばれるものには、監査役監査・内部監査・会計監査人監査の三つがあります。三様監査とは、これら三者による監査のことをいいます。
ここでは、三様監査のうち「監査役監査」の立場から「内部監査」との係わり合いについて考えてみましょう。
監査役と内部監査部門との関係(監査役監査基準)
公益社団法人 日本監査役協会が公表している「監査役監査基準」で、監査役の職務について以下のような記載があります。
監査役の職務は、会計監査人あるいは内部監査部門等が行っている監査が妥当であるか、相当であるかを、独立した立場で監査するという職務である。
「監査役監査基準の改定について(日本監査役協会)」より抜粋
というわけ、監査役は内部監査部門が行っている監査について検討、評価する必要があります。
内部監査部門が行っている監査の妥当性・相当性評価について
監査役が、内部監査部門が行っている監査の妥当性・相当性の検討する場合、参考になる方法の1つとして「内部監査の品質評価」という手法が挙げられます。
「内部監査の品質評価」参考リンク:一般社団法人 日本内部監査協会)
この手法に関しては、「内部監査の品質評価マニュアル2017年版」(市販書籍)を入手し、その内容を参考して内部監査の妥当性・相当性を検討するのが1つの策といえます。
内部監査を簡易評価するには
上記で紹介した、「内部監査の品質評価」は1つの参考になるとはいえ、ボリュームも相当程度あり評価にかなりの時間(外部に依頼した場合にはコストも)を要します。
①内部監査機能を全体的に簡易に評価したい
②内部監査機能に重大な要改善ポイントがないかを確認したい
ということであれば、【無料】10分でできる内部監査の簡易評価ツールでざっと評価してみてはいかがでしょうか。
経験豊富な実務家が作成したツールですので、お役に立てるのではないかと考えております!
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